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経営者保証なしで資金調達をしたい

 経営者保証(法人の代表者が連帯保証人になること)に依存しない融資慣行を促進する観点から、信用保証付融資において経営者保証を徴求しない新制度を、令和6年3月15日から取扱開始しています。
 このほかにも、経営者保証を徴求しない保証制度がありますので、ご活用ください。
 また、以下の保証制度のほか、経営者保証不要の取扱いができる場合があります。詳しくは「連帯保証人について」をご覧ください。
 経営者保証不要の保証制度概要はこちらから。

開業に係る保証制度

事業承継に係る保証制度

その他

スタートアップ創出促進保証

責任共有対象外

目的と資金使途 大阪府内において、これから会社を設立される方、または設立後5年未満の会社の方の事業資金に

経営者保証が不要です。

※1期目の税務申告が未了の方が申込をする場合、自己資金額が創業資金総額の10分の1以上あることが必要です。

融資限度額※1 3,500万円
保証期間 10年以内
責任共有外保証料率(年) 1.20%
貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関

リーフレットはこちら

金融機関連携型スタートアップ創出促進保証(ES保証ネクスト)

責任共有対象外

目的と資金使途 大阪府内において、これから会社を設立される方、または設立後5年未満の会社の方の事業資金に

経営者保証が不要です。

※1期目の税務申告が未了の方が申込をする場合、自己資金額が創業資金総額の10分の1以上あることが必要です。

融資限度額※1 3,500万円
保証期間 10年以内
責任共有外保証料率(年) 0.90%(事業開始前もしくは事業開始後1年未満の先は0.80%)
貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関

開業・スタートアップ応援資金(開業資金)

責任共有対象外

目的と資金使途 大阪府内において、これから事業開始される方、または事業開始後5年未満の中小企業者の方の事業資金に

※事業開始前または事業開始後2か月未満の方が申込をする場合、自己資金額が創業資金総額の10分の1以上あることが必要です。

【無保証人対応】
これから会社を設立される方、または設立後5年未満の会社の場合、経営者保証を不要とする取扱いが可能です。

※1期目の税務申告が未了の方が申込をする場合、自己資金額が創業資金総額の10分の1以上あることが必要です。

融資限度額※1 3,500万円
保証期間 10年以内
責任共有外保証料率(年) 1.00%
【無保証人対応の場合】
1.20%
貸付利率(年)※2 1.40%
申込受付窓口

取扱金融機関大阪信用保証協会その他

大阪府商工労働部 中小企業支援室金融課、各市町村中小企業金融担当課(大阪市を除く)、商工会・商工会議所(市町村から委託を受けた場合に限る)
【無保証人対応の場合】

取扱金融機関

開業・スタートアップ応援資金(地域支援ネットワーク型)

責任共有対象外

目的と資金使途 大阪府内における主たる事務所が地域支援ネットワークの取扱地域で、これから事業開始される方、または事業開始後1年未満の中小企業者の方に

※事業開始後2か月未満の方が申込をする場合、自己資金額が創業資金総額の10分の1以上あることが必要です。

※融資実行後の商工会議所等および取扱金融機関の3年間のフォローアップにつき同意が必要です。

※事業開始後1年以上5年未満の方であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方、または事業開始後1年以内(事業開始時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方も対象になります。

【無保証人対応】
これから会社を設立される方、または設立後1年未満の会社の場合、経営者保証を不要とする取扱いが可能です。

※1期目の税務申告が未了の方が申込をする場合、自己資金額が創業資金総額の10分の1以上あることが必要です。

※融資実行後の商工会議所等および取扱金融機関の3年間のフォローアップにつき同意が必要です。

※事業開始後1年以上5年未満の方であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方、または事業開始後1年以内(事業開始時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方も対象になります。

融資限度額※1 3,500万円
保証期間 10年以内
責任共有外保証料率(年) 0.50%
【無保証人対応の場合】
0.70%
貸付利率(年)※2 1.20%
申込受付窓口

取扱金融機関※3

経営承継借換関連保証

責任共有対象外

責任共有対象

目的と資金使途 経営者保証付き融資の借換資金に

3年以内に事業承継を予定している会社で、【財務要件等】を満たす中小企業者の方が対象となります。
【財務要件等】次の①から④のすべてに該当している法人
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること

EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと

※ご利用には都道府県知事が発行する経営承継円滑化法の認定が必要です。

融資限度額※1 有担保:2億円
無担保:8,000万円
保証期間 10年以内
責任共有保証料率(年) 有担保:0.32%~1.62%※2
無担保:0.45%~1.90%※2

【「経営状況・ガバナンスに関する中小企業活性化協議会の確認」および 「事業承継計画に関する事業承継・引継ぎ支援センターの確認」を受けた場合】
0.20%~1.15%
一律保証料率適用の場合有り※3
貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関

事業承継特別保証

責任共有対象

目的と資金使途 事業承継予定、事業承継済の中小企業者の方の事業資金に

つぎの(1)または(2)に該当し、以下の【財務要件等】を満たす中小企業者の方が対象となります。

(1)3年以内に事業承継を予定している法人

(2)令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施しており、事業承継日から3年を経過していない法人

【財務要件等】次の①から④のすべてに該当している法人
①資産超過であること
②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること

EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

③法人・個人の分離がなされていること
④返済緩和している借入金がないこと
融資限度額※1 有担保:2億円
無担保:8,000万円
保証期間 10年以内
責任共有保証料率(年) 有担保:0.32%~1.62%※2
無担保:0.45%~1.90%※2

【「経営状況・ガバナンスに関する中小企業活性化協議会の確認」および 「事業承継計画に関する事業承継・引継ぎ支援センターの確認」を受けた場合】
0.20%~1.15%
貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関

チャレンジ応援資金(事業承継支援資金:無保証人型)

責任共有対象

目的と資金使途 3年以内に事業承継を予定しており、【財務要件等】を満たす中小企業者の方が対象となります。
【財務要件等】次の(1)から(4)のすべてに該当している法人
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること

EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)

(3)法人・個人の分離がなされていること
(4)返済緩和している借入金がないこと
無保証人型① 無保証人型②
事業承継時までに必要な事業資金に 経営者保証が付いている保証協会の保証付き融資の借換資金に
※都道府県知事が発行する中小企業経営承継円滑化法の認定が必要です。
融資限度額※1 2億円
うち無担保 8,000万円
2億円
うち無担保 8,000万円
保証期間 10年以内
責任共有保証料率(年) 有担保:0.32%~1.62%※2
無担保:0.45%~1.90%※2

【「経営状況・ガバナンスに関する中小企業活性化協議会の確認」および 「事業承継計画に関する事業承継・引継ぎ支援センターの確認」を受けた場合】
0.20%~1.15%
貸付利率(年) 1.40%以下の固定金利(金融機関所定)
申込受付窓口 取扱金融機関

財務要件型無保証人保証

責任共有対象

目的と資金使途 一定の財務要件の下で、経営者保証を不要とすることにより、中小企業者の積極的な設備投資および事業拡大を促すことを目的とします。
融資限度額※1 2億8,000万円
うち無担保 8,000万円
保証期間 一括返済:2年以内
分割返済:運転資金 7年以内、設備資金10年以内、運転・設備資金 10年以内
責任共有保証料率(年) 有担保:0.32%~1.62%※2
無担保:0.45%~1.90%※2
貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関

事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証

責任共有対象外

責任共有対象

目的と資金使途 【保証料補助対象】
経営者保証の提供を希望しない方に
一定の要件に加え、保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となります。
融資限度額※1 一般関係保険:無担保8,000万円
セーフティネット保証(4号および5号に限る。):無担保8,000万円
保証期間 一括返済:1年以内
分割返済:10年以内
責任共有保証料率(年)
責任共有外保証料率(年)
<責任共有保証料率>
・一般関係保険

「0.45%~1.90%※2」に0.25%もしくは0.45%を上乗せした保証料率となります。

・セーフティネット保証5号

0.80%に0.25%もしくは0.45%を上乗せした保証料率となります。

<責任共有外保証料率>

・セーフティネット保証4号

0.90%に0.25%もしくは0.45%を上乗せした保証料率となります。

<上乗せする保証料率について>

①申込日の直前決算において、債務超過でないこと。
②申込日の直前2期決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
①と②の両方を満たす場合………………0.25%上乗せ
①と②どちらか一方のみを満たす場合…0.45%上乗せ
①と②の両方を満たさない場合…………利用対象外
ただし、法人設立後最初の決算または2期目の決算が未了の場合、0.45%上乗せで利用可能です。

【保証料補助】

お客さまが負担する保証料率のうち、次のとおり国から一部補助されます。
令和5、6年度…0.15%、令和7年度…0.10%、令和8年度…0.05%
※申込受付年度により補助率が異なります。
貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関

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プロパー融資借換特別保証

責任共有対象

目的と資金使途 経営者保証付プロパー融資の借換資金に

※申込金融機関における経営者保証付プロパー融資の借換資金に限ります。

※次の①~④のすべてを満たし、かつ申込金融機関においても「経営者保証なし」および「保全なし」のプロパー融資に取組む必要があります。
①資産超過であること。
②EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること。
③法人・個人の分離がなされていること。
④返済緩和している借入金がないこと。

融資限度額※1 有担保:2億円
無担保:8,000万円 
ただし、申込金融機関における保証限度額は、当該金融機関の経営者保証を徴求していないプロパー融資残高の範囲内となります。
保証期間 一括返済:1年以内
分割返済:10年以内
責任共有保証料率(年) 有担保:0.32%~1.62%※2
無担保:0.45%~1.90%※2
貸付利率(年) 金融機関所定
申込受付窓口 取扱金融機関

リーフレットはこちら

事業者選択型経営者保証非提供促進資金

責任共有対象外

責任共有対象

目的と資金使途 【保証料補助対象】
経営者保証の提供を希望しない方に
一定の要件に加え、保証料を上乗せすることで経営者保証が不要となります。

融資限度額※1 一般関係保険:無担保8,000万円
セーフティネット保証(4号および5号に限る。):無担保8,000万円
保証期間 一括返済:1年以内
分割返済:10年以内
責任共有保証料率(年)
責任共有外保証料率(年)

<責任共有保証料率>

一般関係保険
「0.45%~1.90%※2」に0.25%もしくは0.45%を上乗せした保証料率となります。

セーフティネット保証5号
0.80%に0.25%もしくは0.45%を上乗せした保証料率となります。

<責任共有外保証料率>

セーフティネット保証4号
0.90%に0.25%もしくは0.45%を上乗せした保証料率となります。

<上乗せする保証料率について>

①申込日の直前決算において、債務超過でないこと。
②申込日の直前2期決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。
①と②の両方を満たす場合………………0.25%上乗せ
①と②どちらか一方のみを満たす場合…0.45%上乗せ
①と②の両方を満たさない場合…………利用対象外
ただし、法人設立後最初の決算または2期目の決算が未了の場合、0.45%上乗せで利用可能です。

【保証料補助】
令和6年度申込受付分は、お客さまが負担する保証料率のうち、0.15%が国から補助されます。

貸付利率(年) 1.60%
申込受付窓口 取扱金融機関
貸付利率は、経済情勢に伴って変更する場合があります。金融機関所定金利で上限金利が設定されている場合、当該金利は貸付当初の上限であり、以降は各金融機関の基準金利の変動幅に合わせて貸付金利が変動します。
有担保保証をお申込の場合、不動産・有価証券などの担保が必要です。
信用保証料および割引制度については、「信用保証料について」をご参照ください。
連帯保証人については「連帯保証人について」をご参照ください。
  • ※1融資限度額以外に、他の保証との合算限度の定めがあります。また、組合の融資限度額については、別の定めがあります。金融機関により、融資限度額が異なる場合があります。
  • ※2保証料率弾力化体系適用分です。詳しくは「信用保証料について」をご参照ください。
  • ※3以下のすべての要件に該当する場合は、特別小口保証となり、一律の保証料率1.00%の対象となります。
    1. 大阪府内において、同一業種を保証申込日以前1年以上継続して営んでいる小規模企業者であること。
    2. 常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)は5人)以下であること。
    3. 事業に係る所得税、事業税、府・市町村民税(所得割)、法人税、法人府民税、法人市町村民税のいずれかについて保証申込日以前1年間において納期が到来した税額があり、かつ、当該税額を完納していること。
    4. 担保・保証人の提供がないこと。(法人の場合、経営者保証を不要とする取扱い時に限ります。)
    5. 特別小口保証以外の保証(当協会及び他の信用保証協会の保証)を利用していないこと。
    6. 保証申込金額が2,000万円以下であること。
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