保証協会団信の目的
中小企業の経営者が死亡または高度障がいという不測の事態に陥った場合、保証協会団信付の保証付融資が保険金で弁済されることによって、事業の維持安定を図るとともに、残されたご家族(ご遺族)、事業継承者等のご安心を図るものです。
「保証協会団信」の加入については、信用保証をご利用いただく際の選択肢の一つであり、保証協会団信加入と信用保証の諾否とは一切関係ありません。
保証協会団信のしくみ
個別の保証付融資に関し、一般社団法人 全国信用保証協会連合会(以下「連合会」という。)と生命保険会社の間で、中小企業者等を被保険者とする団体信用生命保険契約を結びます。
保証協会団信付の保証債務が完済する前に、被保険者が死亡・高度障がいとなった場合、連合会が生命保険会社から受け取る保険金で残債務を弁済させるものです。
当協会は、団信加入時の事務手続き等を行います。
加入資格
次のいずれかに該当する方で、加入申込日(告知日)現在、満20歳以上満71歳未満の方(満75歳で脱退となります)
- 個人事業主
- 中小企業基本法第2条第1項または信用保証協会法第20条第4項に定める「中小企業者」に該当する法人の業務執行について代表権を有する連帯保証人(複数いる場合は、そのうちの1名に限ります。)
お申込の手続き
保証の申込の際に、金融機関にて詳しいご説明を受けていただいた後、通常の保証申込書類の他に、以下の書類をご準備いただきます。なお、融資実行後に加入することはできません。
- 債務弁済委託契約申込書
- 「保証協会団信」申込書兼告知書兼口座振替依頼書
- 「保証協会団信」チェックリスト
- 健康診断結果証明書(保険金額が5,000万円超の場合)
※生命保険会社の審査により加入不承諾となった場合は、保証協会団信に加入することはできません。
詳しくは、一般社団法人 全国信用保証協会連合会のWebサイトをご覧いただくか、下記の専用電話番号にお問い合わせください。
本制度の詳しい内容につきましては、下記へお問い合わせください。