連帯保証人が必要となる場合があります。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。
当協会の連帯保証人は、金融機関で締結する金銭消費貸借契約等の連帯保証人にもなっていただくことになります。(金融機関から印鑑証明書などを求められる場合がありますので、ご了承ください。)
なお、実質的な経営権を持つ方や組合における代表理事以外の理事、組合員(組合員が法人の場合はこの代表者)など、個々の事情に応じて連帯保証人になっていただく場合があります。
※「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)」(令和2年4月1日施行)により、連帯保証人になられる方は原則として公証人と直接面会し、「保証意思宣明公正証書」による保証意思確認手続きが必要になります。
ただし、個人事業者のお申し込みの場合の同一事業に従事している配偶者の方、法人のお申し込みの場合の理事・取締役・執行役またはこれらに準ずる方、総株主の議決権の過半数を有する方については公正証書の作成は不要です。
経営者保証を不要とする保証の取扱いができる場合について
経営者が法人の連帯保証人になることを経営者保証といいます。
下表の要件のいずれかに該当すれば、経営者保証を不要とする取扱いができる場合があります。
<経営者保証を不要とする取扱い>
通称 | 要件 |
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金融機関連携型 |
以下のすべてを満たしていること
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担保充足型 |
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財務要件型 |
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事業者選択型 経営者保証非提供制度 【令和6年3月15日開始】 リーフレットはこちら 事業者選択型 経営者保証非提供制度 |
次の(1)~(5)すべてを満たしていること
(1)申込日以前2年間において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。 (2)申込日の直前決算において、代表者(準ずるものを含む。)への貸付金等がなく、かつ、役員報酬・賞与・配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3)次の両方またはいずれかを満たしていること。 ①申込日の直前決算において、債務超過でないこと。 ②申込日の直前2期決算において、減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと。 (4)次の両方について、継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。 ①申込日以降においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること。 ②申込日を含む事業年度以降の決算において、代表者(準ずるものを含む。)への貸付金等がなく、かつ、役員報酬・賞与・配当金等が社会通念上相当と認められる額を超えないこと。 (5)保証料率の引上げにより経営者保証を提供しないことを希望していること。 <上乗せする保証料について>(3)①と②の両方を満たす場合…協会所定の保証料率に0.25%上乗せ (3)①と②のどちらか一方のみを満たす場合…協会所定の保証料率に0.45%上乗せ (3)①と②の両方を満たさない場合…利用対象外 ただし、法人設立後最初の決算または2期目の決算が未了の場合、0.45%上乗せで利用可能です。本取扱いと同要件で、お客さまが負担する保証料に対し、国が保証料の一部を補助する個別の保証制度もございます。詳細は以下をご覧ください。 |
このほかにも、経営者保証を不要とする取扱いができる場合があります。詳細については当協会までお問い合せください。