信用保証の対象
営業地域
大阪府内で事業を行っている方が対象です。
企業規模・対象業種
中小企業信用保険法等に定める中小企業者で、常用従業員数または資本金(出資金)が次表のいずれかに該当する必要があります。
業 種 | 常用従業員数 | 資本金または出資金 | |
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製造業等 | 300人以下 | 3億円以下 | |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) |
900人以下 | ||
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 | |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 | |
旅館業 | 200人以下 | ||
小売業(飲食店を含む) | 50人以下 | ||
医療法人等 | 300人以下 | − | |
|
なお、以下の業種の方は、ご利用いただけません。
- 農業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く。)
- 漁業
- 金融業・保険業(下表の業種を除く。)
- 集金業、取立業などサービス業の一部
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の適用を受けた飲食店で、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの
- 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する性風俗関連特殊営業等
- 土地売買業(投機目的とする場合)
- その他、社会的批判を受けるおそれのあるもの
日本標準産業分類の小分類名 | 日本標準産業分類の細分類名 |
---|---|
クレジットカード業、割賦金融業 | クレジットカード業 |
割賦金融業 | |
金融商品取引業 | 金融商品取引業(投資助言・代理業・運用業、補助的金融商品取引業を除く。) |
投資助言・代理業 | |
投資運用業 | |
商品先物取引業、商品投資顧問業 | 商品先物取引業 |
商品投資顧問業 | |
その他の商品先物取引業、商品投資顧問業 | |
補助的金融業、金融附帯業 | その他の補助的金融業、金融附帯業(資金移動業務を行うものおよび前払式支払手段の発行の業務を行うものに限る。) |
金融代理業 | 金融商品仲介業 |
保険媒介代理業 | 生命保険媒介業 |
損害保険代理業 | |
共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業 | |
保険サービス業 | 保険料率算出団体 |
損害査定業 | |
その他の保険サービス業 |
許認可等必要業種
許認可・届出等を要する事業を営んでいる(または、営む)場合は、申込人名義で当該事業に係る許認可等を受けていることが必要です。
また、申込時に許認可等の写しが必要です。
資金使途
事業資金に限ります。資金使途の例は以下のとおりです。
- 商品・原材料などの仕入資金
- 事業転換のための資金
- 在庫調整のための資金
- 店舗や工場の改築や新築にかかる資金
- 設備の購入資金
以下のような資金は対象となりませんのでご注意ください。
- 取引先、子会社などに貸付する資金
- 投機や生計のための資金
- 保証付でない借入金の返済資金(ただし、特に当協会が認めたものは除く。)
ご利用いただけない場合
申込資格要件を備えた場合でも、与信取引ができない状態にあるときは、当協会の保証をご利用いただけません。保証をご利用いただけない主な事例は、以下のとおりです。
Ⅰ.信用保証協会との取引について
- 原則として、信用保証協会の代位弁済を受け、その求償債務が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合(申込人の事業と実質的に同一である企業と当協会が判断した場合を含む。)
- 原則として、信用保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、また、それらの保証人となっている場合(申込人の事業と実質的に同一である企業と当協会が判断した場合を含む。)
- 前回保証資金が、合理的理由なく資金の使途目的以外に流用されていた場合
- 直近に借入があり、その借入による資金投入効果等の影響度合を見極める必要があると当協会が判断した場合
Ⅱ.金融取引等について
- 銀行取引停止処分を受け2か年を経過していない場合(原則として、第1回目の不渡を出して6か月を経過していない場合を含む。)
- 仮差押・差押、競売等法的措置を受けている場合および破産手続、再生手続、会社更生等を申立中の場合
Ⅲ.財務内容等について
- 税金を滞納し、完納の見通しがたたないと当協会が判断した場合
- 借入金(消費性、住宅ローンを含む。)、公共料金または賃借料等の支払いを滞納している場合
- 高利借入を利用しており、早期解消が見込めないと当協会が判断した場合
- 業績が極端に悪化し、事業継続が危ぶまれると当協会が判断した場合
- 粉飾決算や融通手形操作を行っている場合
- これまでの業績および今後の事業見通しなどから返済が見込まれないと当協会が判断した場合
Ⅳ.その他
- 許認可等を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合(申請中であり、許認可等を取得することが確実であると当協会が認めた場合を除く。)
- 事業実態が把握できないと当協会が判断した場合
- 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合
- 申込人(関係人を含む。)がその事業等に関し、刑法・行政法その他公的法規に違反する行為をなし、またはなしたとみなすべき相当の理由がある場合
- 申込書類等に虚偽の記載がある場合など、当協会が取扱い不適当と判断した場合
- 休眠会社(最後の登記後12年以上経過した株式会社で会社法第472条の規定により、休眠会社として解散したものとみなされたもの)および休眠組合の場合(「中小企業等協同組合法の一部を改正する法律」の規定により、休眠組合の適用を受けるもの)
- 業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性・投機性の高いもの、反社会的なものと当協会が判断した場合
- 申込に際し、いわゆる金融あっ旋屋等の第三者が介在する場合
- 暴力的不法行為者および反社会的勢力と当協会が判断した場合
- その他公序良俗に反する等、当協会が取扱い不適当と判断した場合
なお、これ以外の場合でも、当協会の総合的な判断により、利用をお断りする場合がございますのでご了承ください。