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創業・経営支援

再生支援について

再生支援の取扱い

経営環境の変化等により大幅な業績悪化となっているが、財務リストラや事業の見直し等により再生が可能なお客様への取扱いとなります。
お客様の再生支援のため、中小企業活性化協議会等が策定支援した再生計画に基づき、求償権の放棄・不等価譲渡・資本的劣後化(DDS)等の手法を用いて支援を行います。
本取扱いについては、中小企業活性化協議会等が策定支援した再生計画および金融機関の支援が不可欠となります。まずは、お取引のある金融機関または中小企業活性化協議会等へご相談ください。

再生支援の流れ

(※1)対象となる主な再生計画

  • ・中小企業活性化協議会が策定を支援した再建計画
  • ・中小企業基盤整備機構が策定を支援した再生計画
  • ・中小企業基盤整備機構の出資する再生ファンドが策定を支援した再建計画
  • ・整理回収機構が策定を支援した再生計画
  • ・地域経済活性化支援機構(REVIC)が地域経済活性化支援機構法第25条の規定により再生支援決定を行った事業再生計画
  • ・特定認証紛争解決事業者(事業再生ADR)による特定認証紛争解決手続に従って策定された事業再生計画

(※2)信用保証協会と地方公共団体との協議が、必要な場合があります。

(※3)DDSについては、求償権だけでなく保証付債権(代位弁済前の債権)も対象となります。

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大阪信用保証協会
【本店】〒530-8214 大阪市北区梅田3-3-20
(明治安田生命大阪梅田ビル 4~7・9階)