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33創業に必要な届出は、税務関係と社会保険・労働保険関係とがあります。必要な届出書類は、内容、届け先によってさまざまです。主な書類を一覧にしましたので、参考にしてください。提出期限が短いものも多いので、しっかり準備をしておきましょう。06各種届出●税務関係届出の名称届出先(大阪府内)提出期限等個人事業の開業等届出書税務署開業の日から1か月以内個人事業開始等申告書府税事務所(市町村役場)開業の日から2か月以内所得税の棚卸資産の評価方法の届出書※税務署確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、最終仕入原価法となります。)所得税の減価償却資産の償却方法の届出書※確定申告書の提出期限まで(届出がない場合は、定額法となります。)給与支払事務所等の開設届出書(開業等届出書を提出する場合、提出不要)事務所等を開設した日から1か月以内源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書※随時(常時雇用する人数が10人未満の事業者に限ります。)所得税の青色申告承認申請書※(青色申告を希望する場合)開業の日から2か月以内(開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで)青色事業専従者給与に関する届出書※(青色専従者給与を支払う場合)(注)・提出期限が土・日・祝日にあたる場合は、翌営業日となります。・各自治体によって、届出の名称や手続きが異なる場合がありますのでご留意ください。※任意提出となります。<個人の場合>